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免税の対象となる人と物品
ELIGIBILITY · 対象者
商品を日本国外へ持ち出す非居住者なら、
誰でも還付を受けられます
― お店でも空港でも、パスポートの提示が必要です ―

- リファンド方式の開始
- 2026年11月1日
- 税関確認の期限
- 購入日から90日以内
- 最低購入額
- 同一店舗・同一日に税抜 ¥5,000
まずはご自身がどれに当てはまるか確認しましょう
免税購入対象者
入国から 6 か月未満の外国人旅行者と、
海外に住んでいる日本国籍の方
外国人旅行者(在留資格「短期滞在」など)
入国から6か月未満
お店で提示するものパスポート
在留資格「外交」「公用」の方、または日米地位協定に基づく米軍関係者
6か月の制限なし
お店で提示するものパスポート
寄港地上陸許可または通過上陸許可を受けた方
有効な許可
お店で提示するものパスポート
船舶観光上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、遭難による上陸許可を受けた方
有効な許可
お店で提示するものパスポートと許可書
海外在住の日本人
国外に2年以上居住し、帰国から6か月未満
お店で提示するものパスポートに加え、次のいずれか:戸籍の附票の写し、在外公館が発行する在留証明、国外転出が記載されたマイナンバーカード
免税で購入できるもの

- 同じ店舗で同じ日に税抜5,000円以上。その日にその店舗で発行されたレシートは合算されます。
- 一般物品と消耗品(飲食料品、化粧品、医薬品)の区別はなくなりました。消耗品の50万円の上限と特殊包装は廃止されています。
- 出国時に自分で国外へ持ち出せる量に限られます。
- 金地金・白金地金、金貨・白金貨、消費税が課されない物品は対象外です。
注意
国内で消耗品を開封した場合
飲食料品や化粧品の特殊包装はなくなりましたが、出国前に一部でも使用・飲食すると、その物品が記載されたレシートは返金を受けられません。
購入品を自国へ送る場合
免税で購入した物品を自分で郵送することは、現在は認められていません(2025年3月31日で廃止)。別の輸出の制度により、空港での確認なしに購入品を海外へ直送できる免税店もあります。対応しているかどうかは店舗にお尋ねください。